第二条の二
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。次項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第八十九条第一項に規定する総務省令で定める場合は、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの受給権を取得した日又は改正前地共済法第八十九条第一項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。
2平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第八十九条第一項に規定する総務省令で定める場合は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金の受給権を取得した日又は改正前地共済法第八十九条第一項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。