(令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者) 第二条の二の二 令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二の二を開く ↗