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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の二の二 (令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者)

第二条の二の二

第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

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