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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の二の三 (余裕金の運用計画を作成する支部)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(余裕金の運用計画を作成する支部)

第二条の二の三

第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。

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