(余裕金の運用計画を作成する支部) 第二条の二の三 令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。 e-Gov法令検索で第二条の二の三を開く ↗