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厚生年金保険法施行規則 第四十七条の三 (配偶者を有するに至つたときの届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(配偶者を有するに至つたときの届出)

第四十七条の三

第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 四の二
    配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  6. 配偶者を有するに至つた年月日及びその事由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

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