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厚生年金保険法施行規則 第四十八条 (障害不該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(障害不該当の届出)

第四十八条

障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日

2障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

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(減額退職年金の裁定及び改定の請求)
附則

附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。

2退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(年金受給権の消滅の届出)

受給権者(移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 受給権が消滅した年金の年金証書の年金コード
  3. 受給権が消滅した年月日及びその事由

2前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

3遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

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