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厚生年金保険法施行規則 第三十五条 (厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)

第三十五条

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)

障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 加給年金額の対象者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
(減額退職年金の裁定の請求)
附則

附則第十四条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。

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