(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 第三十四条の五 平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗