条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第三十四条の五 (平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

第三十四条の五

平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第三十四条の五(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の四(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 厚生年金保険法施行規則 目次 第三十五条(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等) →