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厚生年金保険法施行規則 第三十四条の四 (法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

第三十四条の四

附則第七条の五第一項第二号第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分の四を乗じて得た率とする。

  1. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
  2. 当該受給権者に係る標準報酬月額
  3. 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に百十分の四十六を乗じて得た額

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