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厚生年金保険法施行規則 第三十四条の三 (法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)

第三十四条の三

附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第三項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第八条又は第十三条の四第三項に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。

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