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厚生年金保険法施行規則 第三十四条の二の二 (繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)

第三十四条の二の二

附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
  5. 附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日
  6. 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
  7. 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

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