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厚生年金保険法施行規則 第三十二条の七 (令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第三十二条の七

第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

  1. 議員報酬を月額として定めている地方公共団体当該月額に一を乗じて得た額
  2. 議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

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