第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
2前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。
4法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。