(七十歳以上の使用される者の要件) 第十条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗