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厚生年金保険法施行規則 第十条の四 (七十歳以上の使用される者の要件)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(七十歳以上の使用される者の要件)

第十条の四

第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。

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