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厚生年金保険法施行規則 第二十二条の二 (七十歳以上の使用される者の不該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)

第二十二条の二

第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。

2第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 個人番号又は基礎年金番号
  4. 第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日
  5. 第十条の四の要件に該当しなくなつた事由
  6. 標準報酬月額に相当する額
  7. 船舶所有者の氏名及び住所

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