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厚生年金保険法施行規則 第十五条の三 (条約等適用者の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(条約等適用者の届出)

第十五条の三

適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。

  1. 条約等適用者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。

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