(被保険者の個人番号変更の申出) 第二十三条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗