(被保険者の個人番号変更の届出) 第十一条の二 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名、生年月日及び住所四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗