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船員保険法施行規則 第百七十三条 (船員保険事務組合の行う事務)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船員保険事務組合の行う事務)

第百七十三条

第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。

  1. 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条第三十五条第六項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
  2. 第百五十七条に規定する経由に伴う事務

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