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船員保険法施行規則 第百七十五条 (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)

第百七十五条

船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。

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