(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務) 第百七十五条 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗