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船員保険法施行規則 第百七十六条 (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)

第百七十六条

船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
  2. 委託又はその解除があった年月日及びその理由

2前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。

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