(帳簿) 第百七十八条 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。一船舶所有者の名簿二船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿三船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗