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船員保険法施行規則 第百七十八条 (帳簿)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(帳簿)

第百七十八条

船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

  1. 船舶所有者の名簿
  2. 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿
  3. 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿

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