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船員保険法施行規則 第百七十九条 (省令で定める要件)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(省令で定める要件)

第百七十九条

第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
  2. 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
  3. 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
  4. 剰余金の分配を行わないこと。
  5. 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。

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