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船員保険法施行令 第四十七条 (政令で定める要件等)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(政令で定める要件等)

第四十七条

附則第三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 前条第一号に掲げる法人にあつては法附則第三条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
  2. 当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
  3. 給付事業に要する費用は法附則第三条第三項の規定による掛金によつて充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
  4. 給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
  5. その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2厚生労働大臣は、法附則第三条第一項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

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