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船員保険法施行令 第四十六条 (政令で定める法人)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(政令で定める法人)

第四十六条

附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
  2. 前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人

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