(承認の申請)
第百八十条
令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三事業計画
- 四給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
- 五掛金率及びその計算の基礎を示した書類
- 六初年度の収入支出の予算
- 七法人を代表する者の氏名及び住所
- 八現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類