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船員保険法施行規則 第百八十条 (承認の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(承認の申請)

第百八十条

第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 事業計画
  4. 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
  5. 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
  6. 初年度の収入支出の予算
  7. 法人を代表する者の氏名及び住所
  8. 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

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