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船員保険法施行規則 第百八十一条 (掛金率等の変更)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(掛金率等の変更)

第百八十一条

附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

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