(掛金率等の変更)
第百八十一条
法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。