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船員保険法施行規則 第百八十二条 (掛金の計算)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(掛金の計算)
第百八十二条
対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。
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