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船員保険法施行規則 第百八十三条 (掛金の負担割合)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(掛金の負担割合)

第百八十三条

対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

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