(掛金の計算書) 第百八十四条 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。一加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名二徴収した掛金の額三徴収した年月日 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗