第四十五条
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新船保令第十一条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。
3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4新船保令第十一条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第六項の介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。