第四十四条
第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第二項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新船保令第十一条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第六条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5船員保険法施行令第十一条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第九条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新船保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第九条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第九条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第四項から第六項まで」とあるのは「第九条第三項」と読み替えるものとする。