(名称等の変更の届出) 第百七十七条 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗