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船員保険法施行規則 第百七十二条 (法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)

第百七十二条

第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。

  1. 団体の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 団体の代表者の氏名
  3. 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
  2. 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
  3. 第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し

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