(保険料控除の計算書) 第百七十一条 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一被保険者の氏名二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗