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船員保険法施行規則 第百七十一条 (保険料控除の計算書)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(保険料控除の計算書)

第百七十一条

第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 被保険者の氏名
  2. 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
  3. 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

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