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船員保険法施行規則 第百七十条 (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

第百七十条

厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。

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