(口座振替による納付の申出) 第百六十九条 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗