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船員保険法施行規則 第百六十九条 (口座振替による納付の申出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(口座振替による納付の申出)

第百六十九条

第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

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