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船員保険法施行規則 第百七十四条

昭和十五年厚生省令第五号府省令

第百七十四条

前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条第三十四条第三十五条第六項第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは、「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。

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