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船員保険法施行規則 第三十七条 (資格確認書の再交付)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(資格確認書の再交付)

第三十七条

被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 再交付申請の理由

2資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。

3協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。

4被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を協会に返納しなければならない。

5第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

6前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

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