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船員保険法施行規則 第三十四条 (被保険者等記号・番号の通知)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(被保険者等記号・番号の通知)

第三十四条

機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。

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