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船員保険法施行規則 第三十三条 (通知)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(通知)

第三十三条

協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

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