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船員保険法施行規則 第十一条 (賞与額の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(賞与額の届出)

第十一条

被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 被保険者等記号・番号
  3. 被保険者の氏名及び生年月日
  4. 賞与の支払年月日
  5. 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

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平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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