条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三条

法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
  2. 船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第四条 →