第三条
法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
- 二船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
- 三船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務