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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二条の二

法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務

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