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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の四 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第十九条の四

第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  2. 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  3. その他必要な事項

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