(厚生労働大臣に対して通知する事項) 第十九条の四 法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗