(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十七条
法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
- 一厚生労働大臣が法第三十二条の二第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
- 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
- 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等の根拠となる法令
- 六滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
- 七その他必要な事項