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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十六条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第二十六条

第三十二条の二第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  2. 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  3. その他必要な事項

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