(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第二十五条 法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一第十八条の規定による請求書等の受理二第二十一条の二の規定による確認三第二十三条の規定による経由の省略四第四十九条の規定による送付及び請求書の受理 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗