条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十五条 (法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第二十五条

第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第十八条の規定による請求書等の受理
  2. 第二十一条の二の規定による確認
  3. 第二十三条の規定による経由の省略
  4. 第四十九条の規定による送付及び請求書の受理

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第二十五条(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第二十六条(厚生労働大臣に対して通知する事項) →