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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十一条の二

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令

第二十一条の二

この省令の規定により次の各号に掲げる書類を請求書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第二十九条の規定により同条に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 第一条第二項第七号に掲げる書類
  2. 公的年金給付の支給状況に関する書類

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