第二十一条の三
この省令の規定により受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を請求書等に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該受給資格者番号を確認することができるときは、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
この省令の規定により受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を請求書等に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該受給資格者番号を確認することができるときは、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。