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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
› 第二十二条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十二条 (身分を示す証明書)
平成十七年厚生労働省令第四十九号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十二条
法
第二十八条第三項
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、
様式第三号
による。
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この条文が参照している条文
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第28条
様式第三号
(e-Gov)
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